大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(う)685号 判決

被告人 中島欣三 外二名

〔抄 録〕

そして宅地建物取引業法にいう宅地とは、建物の敷地に供される目的で取引される土地を含むこと所論のとおりであり、本件各土地が上毛撚糸においてレヂャー施設つき総合分譲別荘地造成目的のために買受けられたものであるから、同法にいう宅地に含まれること明らかであり、又同法二条二号の「媒介」とは売買当事者の一方の依頼をうけ、当事者間にあって契約の成立をあっせん尽力するすべての事実行為を指称するものと解するところ、被告人三名の叙上の行為は、買主上毛撚糸の依頼をうけ各所有者との間にあって、売買または交換契約成立のためあっせん尽力したものであるから、媒介行為に該当することも明らかである。

そして被告人三名は右認定のように、上毛撚糸から依頼されて、五七名の土地所有者に対し三三回にわたり土地売買の媒介行為をし、上毛撚糸から約定により計二、四〇〇万円の金銭を受領したものであるから、営利の目的で、多数の者を相手に、売買の媒介を反覆継続したものというべきであって、宅地建物取引業法一二条一項にいう宅地建物取引業を営んだ者と認定せざるを得ない。所論は宅地建物取引業を営むとは営利の目的で「不特定多数のために」反覆継続して行う行為と解すべきであるというが、特定の一人から依頼をうけ、その者のために、営利の目的で多数の者を相手に反覆継続して行う意思のもとに媒介等宅地建物取引業法二条二号の行為を行えば、すなわち「業を営む」と認むべきであって、不特定多数の者から依頼され、それらの者のために右行為をしなければこれに該当しないとの所論は独自の見解で採用できない。

(相澤 大前邦 油田)

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